特別管理
特別管理産業廃棄物収集運搬業に関する業務
産業廃棄物の収集運搬及び処分に関する業務
一般廃棄物の収集運搬及び処理に関する業務
特別管理産業廃棄物 収集運搬業
各事業所から委託を受け、特別管理産業廃棄物を飛散・流出防止のできる特殊容器等または専用車両で収集し、中間処理施設または最終処分場まで収集運搬する。
・鹿児島県
(許可品目の種類)
廃油、廃酸、廃アルカリ、汚泥、(以上、有害なものに限る)
感染性産業廃棄物
産業廃棄物 収集運搬業
各事業所から委託を受け、産業廃棄物を飛散・流出防止のできる容器等または専用車両で収集し、中間処理施設または最終処分場まで収集運搬する。
・鹿児島県
(許可品目の種類)
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む)、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、紙くず(石 綿含有産業廃棄物を含む)、木くず(石綿含有産業廃棄物を含 む)、繊維くず(石綿含有産業廃棄物を含む)
以上13種類(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の収集及び運搬(積替え又は保管を含む)
産業廃棄物 処分業
各事業所等から排出される産業廃棄物を受入、自社処理施設において中間処理(乾燥・減量化、破砕)を行う。
・鹿児島県
中間処理(乾燥・減量化)
(許可品目の種類)
廃プラスチック類(紙おむつに限る)
中間処理(破砕)
(許可品目の種類)
廃プラスチック類、ゴムくず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、紙くず、木くず、繊維くず
一般廃棄物 収集運搬業
・奄美市
(許可品目の種類)
一般廃棄物、古紙(段ボール・新聞・雑誌・牛乳パック)廃プラスチック類(ペットボトル・容器プラ)、金属くず(アルミ缶・スチール缶)、非鉄金属、木くず、繊維くず、動物性残さ(生ゴミ)、動物性固形不要物・動物のふん尿、動物の死体、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず
一般廃棄物 収集運搬業
・龍郷町
(許可品目の種類)
一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く)
一般廃棄物 処分業
(処理業務の種類)
圧縮・梱包
(許可品目の種類)
古紙(段ボール・新聞・雑誌・牛乳パック)、廃プラスチッ ク類(ペットボトル・容器プラ)、金属くず(アルミ缶・スチール缶)
一般貨物自動車運送事業
・九州運輸局
(許可品目の種類)
一般貨物自動車運送事業
産業廃棄物
産業廃棄物とは
廃棄物とは、不要になった固形状又は液状のものを言います。大きく2つに分類され産業廃棄物と一般廃棄物に分けられます。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物とされています。
事業活動とは、製造業や建設業などに限定されません。オフィス、商店等の商業活動や、水道事業や学校等の公共事業も含めた広義の概念として捉えられています。また、産業廃棄物には量的な規定がありません。個人事業者など事業規模が小さい物から輩出される場合や、一回の排出量が極めて微量な場合も、産業廃棄物の分類に該当するものは「産業廃棄物」とされます。
産業廃棄物処理法
1.収集運搬 取り扱い品目
産業廃棄物を排出事業所から中間処理施設や最終処分場まで運ぶことを収集運搬と言います。適正地域の産業廃棄物収集運搬業許可を持った業者に依頼しなければ、産業廃棄物の排出者も罰せられます。

2.中間処理 取り扱い品目
産業廃棄物を破砕して容量を減らしたり、有害な廃棄物を無害化するなどの最終処分前の処理の事です。弊社では破砕処理、乾燥減容処理が可能です。
3.最終処分
再利用(リサイクル)することができない産業廃棄物を減容化し、最終処分場に埋め立てる事を、「最終処分」といいます。処分場には「安定型最終処分場」「管理型最終処分場」「遮断型最終処分場」の3種類があります。
主要最終処分先
- 株式会社 勝利 商會
- 株式会社 イーアールシー高城
- 株式会社 エスプレス大分
- ニシモロ開発株式会社
取扱い特別管理産業廃棄物の種類
燃え殻(特定有害) | |
汚泥(特定有害) | ○ |
廃油(揮発性) | ○ |
廃油(特定有害) | ○ |
廃酸(ph2.0以下) | ○ |
廃酸(特定有害) | ○ |
廃アルカリ(ph12.5以下) | ○ |
廃アルカリ(特定有害) | ○ |
鉱さい(特定有害) | |
ばいじん(特定有害) | |
廃PCB等 | |
PCB汚染物 | |
PCB処理物 | |
感染性産業廃棄物 | ○ |
廃石綿等 |
処分事業の範囲
中間処理(乾燥・減量化) | 中間処理(破砕) | |
廃プラスチック | ○ | ○ |
ゴムくず | ○ | |
金属くず | ||
ガラ・コン・陶くず | ○ | |
がれき類 | ||
燃えがら | ||
汚泥 | ||
廃油 | ||
廃酸 | ||
廃アルカリ | ||
鉱さい | ||
ばいじん | ||
紙くず | ○ | |
木くず | ○ | |
繊維くず | ○ | |
動植物性残さ | ||
動物固形不要物 | ||
動物のふん尿 | ||
動物の死体 | ||
13号廃棄物 |
医療廃棄物
医療廃棄物とは
医療行為に際して排出される廃棄物のことを言います。病院、歯科医院、薬局、検査施設から発生し、家畜病院等でも感染性廃棄物という意味で同等に収集されるものです。
医療機関の責任者は、医療廃棄物を適正に処理するために特別管理産業廃棄物を置き、厳密な管理体制を整えておくことが義務付けられています。
医療廃棄物は、人体に感染するおそれのある感染性廃棄物と、廃棄物の形状や廃棄物が発生した場所などによっては非感染性の廃棄物も含まれています。
またこれらは、必ず専用の袋、又は容器を用いるように定められています。
排出するためのルールを守ること、全てはそこから始まります。

分類の様子
特別管理産業廃棄物の処理の第一歩は、廃棄物の適切な分類から始まります。
メスや針、シャーレ、ガラスなどの鋭利なもの、血液や血漿、血液製剤など液状・泥状のもの、手袋や合成樹脂、合成樹脂の器具類など固形のもの、またそれ以外の感染のおそれのないものなどを分け、それぞれに適切な袋・容器を用いて収集しなければなりません。
これらのルールをきちんと守るところから、適正な廃棄物の処理がスタートします。
弊社収集作業
感染性廃棄物
- 固形物
- 鋭利物
- 液状・泥状
非感染性廃棄物
- 可燃物・紙おむつ
- 不燃物
- 廃液類
医療系廃棄物の処理フロー
医療用大型廃棄物の処理
病医院で使用される各種医療機器などは、7年も過ぎると次のモデルに更新するか検討され始めるといいます。
不要になった医療機器の処分方法は中古として売却、メーカーに引き取らせる、産廃業者に処分を依頼する等様々ありますが、ここ離島にあっては、なかなかメーカーに持ち帰ってもらうのは輸送コストの観点から困難を極めます。
やはり現地での処分が適切であり、無駄な海上輸送コスト削減にも繋がります。
弊社では、鋼鉄小物のような細かい医療機器から、比較的大型の撤去作業が伴う医療機器※の処分など幅広く対応しております。
また、廃棄前には事前に弊社にて処理費用の無料査定を致します。
※機器によっては、メーカー撤去工事が必要なものもあります。
医療現場の廃棄物は、特別な処理、また厳密な管理を行うことが必要です。
医療関係機関等から排出される廃棄物には、書類や薬品等の梱包資材といった一般的なものから、針やメス、薬品、血液など特殊なものまで含まれています。
多岐にわたる医療現場からの廃棄物のうち、これら特殊な廃棄物は「特別管理産業廃棄物」と呼ばれ、廃棄するにあたって厳密な管理を行うことが法令で義務付けられています。
感染性廃棄物と非感染性廃棄物を分別していますか。
医療系廃棄物には、感染性のものと非感染性のものがあります。
これらを同一の容器等で混合して捨ててはならず、運搬・処理業者に渡すまで、分別して保管しなければなりません。
(法第一二条の二 2)
リベラルでは、見やすい分別表を作成し、また分別しやすい様、色分けした袋と、病院規模に応じた容器等をご準備いたします。
運搬・処理は、資格と実績を持った業者に委託していますか。
特別管理産業廃棄物の運搬や処理は、都道府県知事の認可を受けた業者が行わなければなりません。
委託する業者が、きちんと認可を受けた業者であるかを確認しておくことは、排出者側の責任です。
(法第一二条の二 3)
リベラルでは、認可はもちろんのこと、公共及び行政機関の仕事でも信頼を得ており、安心してお任せ頂けます。
特別管理産業廃棄物管理責任者がいますか?
特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物)を排出する医療関係機関は、感染性廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、事業所内に「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。
複数の病院や医療関係機関を持つ場合には、各病院や機関ごとに資格を持つ人が必要です。
(法第一二条の二 4)
リベラルでは、管理担当者と連携し、関係法令に従って、提出書類作成のアドバイスや廃棄物に対する適切な指導をし、適正処理が円滑に行えるように致します。
特別管理産業廃棄物管理票を使用していますか。
医療系廃棄物の運搬・処理を委託する際には、これを管理するために、数量や種類等を記載した特別管理産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。
管理票によって、委託した廃棄物の運搬や処理が適切に行われたか、その流れを把握することが出来ます。
医療系廃棄物の運搬・処理を行う時には、その都度、必ずマニフェストを使用しなければなりません。
(法第一二条の三)
リベラルでは、そのマニフェストをコンピューター管理しており、いつでも廃棄物の処理状況を把握することが出来ます。
医療廃棄物分類表
特別管理産業廃棄物
感染性廃棄物
鋭利物/処分法:焼却
メス・注射針(注射針・留置針・点滴針・縫合針)・カミソリ・試験管・血液製剤バイアル・ディスポ注射器(血液の逆流あり、採血使用)オートスーチャー・培地・ワイヤー・プレパラート・スピッツ・ガラスシャーレ・手術使用済み金属製品・輸血点滴チューブ・注射アンプル等
容器・袋
固形物/処分法・焼却
輸血パック・輸血ライン・尿パック・点滴ライン・ガーゼ・ドレン・綿球・ディスポ手袋(血液・体液付着物)・脱脂綿・酒精綿・尿コップ滅菌コップ(体液付着物)・ドレープ(尿・体液付着)・生理用ナプキン・ガウン・ディスポエプロン・舌圧子・ディスポパンツ、シーツ・人口透析(ダイヤライザー)
容器・袋
液状・泥状/処分法・焼却
毒物・劇物その他特別管理に該当する物品等
容器・袋
廃薬品類/処分法・中和
毒物・劇物その他特別管理に該当する物品等
産業廃棄物
非感染性廃棄物
可燃物/処分法・破砕 乾燥減容
ディスポ手袋・ガウン・バリウムコップ・エプロン・シーツ(血液・体液のついていない物)アンプル・バイアル・ディスポ帽子・マスク・ストッキング・点滴バッグ、ボトル・ビニール類(パラフィン類)・ゴム、皮革類・樹脂製品プラスチック製品・その他ディスポ製品紙おむつ(感染症以外のもの)
容器・袋
不燃物/処分法・破砕
点滴・薬ビン、ボトル・ガラス製品(アンプ、バイアル・陶磁器くず・ギブス・シーネ・金属製品・金属器具
容器・袋
廃液類/処分法・破砕
レントゲン現像液・定着液
その他廃液類
容器・袋